監査委員の役割
監査委員は、連合長の指揮監督から独立した立場で、広域連合の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管、財産管理等の事務)
の執行が、法令等に定めるところに従い、適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、連合長及び選挙管理委員会等に提出するとともに、住民の皆さんに公表しています。
監査委員
監査委員は、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者と広域連合議員のうちから、議会の同意を得て、連合長が選任します。
広域連合の監査委員は2名で、識見を有する者から選任される委員が1名、議員のうちから選任される委員が1名です。
区 分 | 氏 名 | 就任年月日 |
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識見委員(常 勤) | 関 川 純 人 | 令和7年4月1日 |
議選委員(非常勤) | 五十嵐 篤 雄 | 平成27年5月22日 |
監査委員事務局
監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設置されています。
主な監査の種類
監査委員が行う監査には、毎年必ず実施するもののほか、監査委員が必要と認めるときや、住民、議会、連合長から請求・要求のあったときに実施するものがあります。
1.毎年定期的に行う監査
定 期 監 査 | 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、広域連合の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します <関係法令> 地方自治法第199条第4項 |
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例 月 現 金 出 納 検 査 |
会計管理者が保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか毎月検査します。 <関係法令> 地方自治法第235条の2第1項 |
決 算 審 査 | 連合長から審査に付された決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかを審査します。 <関係法令> 地方自治法第233条第2項 |
2.監査委員が必要と認めるときに行う監査
行 政 監 査 | 広域連合の事務全般について、その事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているか監査します。 <関係法令> 地方自治法第199条第2項 |
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随 時 監 査 | 広域連合の財務に関する事務の執行について、随時、監査します。 <関係法令> 地方自治法第199条第5項 |
公の施設の指定 管理者に対する 監査 |
公の施設の指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか監査します。 <関係法令> 地方自治法第199条第7項 |
3.住民からの請求に基づいて行う監査
住民監査請求に基づく監査 |
連合長又は職員などが行った財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実により、広域連合に損害が生じたとして、住民から損害の補填などのために必要な措置を講ずべきことを求める請求があったときに 監査します。 <関係法令> 地方自治法第242条 |
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監査基準
地方自治法の規定に基づき、西いぶり広域連合監査基準を策定しました。
西いぶり広域連合監査基準(PDF:200KB)
お問い合わせ
監査委員事務局
電話:0143-25-2812
ファクシミリ:0143-24-7601
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