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建設工事を受注された皆様へ

2019年6月20日

平成31年度予算に係る工事請負契約における前払金の使途に係る特例の取扱について 

 

  西いぶり広域連合では、国の前払金の使途拡大の取扱いに準じ、次のとおり平成31年度

発注工事の前払金の使途の特例措置を実施します。

 

1 特例措置の対象となる前払金

  特例措置の対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日

から令和2年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年

4月1日から令和2年3月31日までに払出しが行われるものとします。

 

2 特例措置の対象となる前払金の使途の範囲及び上限

  特例措置により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)

及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに

充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

 

3 既に請負契約を締結している工事の取扱い

  平成28年4月1日以降において、既に請負契約を締結した工事についても、特例措置を

適用することを可能としますが、当該請負契約における前払金の使用等の特例に係る

規定を追加することが必要であるため、特例措置の適用を希望する場合は、別紙により

協議してください。

 

 

 

お問い合わせ

総務課
電話:0143-59-0705
ファクシミリ:0143-59-7005